
うつ病で障害年金はもらえる?受給条件・等級・金額・申請のポイント
うつ病の治療が長引き、仕事を休んだり、家事や外出が難しくなったりすると、収入や今後の生活に不安を感じる方も少なくありません。
うつ病でも障害年金を受け取れるのか
働いていたら対象外になるのか
どの程度の状態なら申請を検討できるのか
このように迷っている方もいるでしょう。
うつ病は、障害年金の認定対象となり得る病気ですが、うつ病と診断されているだけで支給が決まるわけではありません。初診日や保険料の納付状況に加え、症状によって日常生活や仕事にどの程度の制限が生じているかが確認されます。
この記事では、うつ病で障害年金を請求するための条件、等級と金額の目安、診断書や病歴・就労状況等申立書を準備するときのポイントを解説します。
この記事の結論
うつ病によって日常生活や仕事に継続的な支障がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
受給するには、初診日・保険料納付・障害状態の要件を満たしている必要があります。
うつ病と診断されたことだけで支給が決まるわけではありません。
治療の経過、食事や身の回りのことへの影響、周囲から受けている援助、就労状況などを含めて総合的に判断されます。
働いている場合でも、勤務時間や仕事内容、欠勤の状況、職場から受けている配慮などによっては、障害年金の対象となる可能性があります。
自分が対象になるか判断できない場合は、初診日や生活状況を整理したうえで、専門家へ相談する方法があります。
うつ病は障害年金の対象になる
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代も受け取れる公的年金です。
うつ病は、障害認定基準上の「気分(感情)障害」に含まれます。気分、意欲、行動や思考の障害が続き、日常生活や仕事に制限が生じている場合は、障害年金の認定対象となる可能性があります。
また、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、障害年金は請求できます。障害者手帳と障害年金は別の制度であり、手帳の有無や等級だけで障害年金の支給可否や等級が決まるわけではありません。
一方で、次のような事実だけでは障害年金の等級は決まりません。
うつ病と診断された
長期間通院している
薬を服用している
休職や退職をした
症状の経過と、それによって食事、入浴、金銭管理、通院、対人関係、外出、仕事などにどのような支障が生じているかが重要です。
うつ病で障害年金を受給するための3つの条件
うつ病で障害年金を受け取るには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
1.初診日を確認できること
初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求するかは、原則として初診日に加入していた年金制度によって決まります。
うつ病の場合、精神科や心療内科を初めて受診した日が、必ず初診日になるとは限りません。それ以前に不眠、食欲不振、頭痛、倦怠感などを訴えて内科などを受診しており、その症状とうつ病に医学的なつながりがあると判断される場合は、以前の受診日が初診日となる可能性があります。
通院期間が長い方や転院を繰り返している方は、最初の体調変化から現在までの受診経過を順番に整理しておきましょう。
2.保険料納付要件を満たしていること
原則として、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料を納付または免除されている期間が3分の2以上必要です。
ただし、初診日が2036年3月末までにあり、初診日時点で65歳未満の場合は、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たせる特例があります。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。
保険料の納付状況は、記憶だけで判断せず、年金記録で確認しておきましょう。
3.障害認定基準に該当する状態であること
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
障害認定日時点、またはその後に、法令で定める障害状態に該当している必要があります。障害認定日に基準へ該当していなくても、その後に症状が重くなった場合は、事後重症による請求を検討できることがあります。
うつ病では、気分の落ち込みだけでなく、意欲や行動、思考の障害が持続または繰り返し現れ、日常生活や労働にどの程度の制限があるかが確認されます。

うつ病の障害等級と年金額の目安
うつ病の障害等級は、診断書や病歴・就労状況等申立書などの内容から総合的に判断されます。
等級 | 状態の考え方 | 対象となる年金 |
|---|---|---|
1級 | 高度の気分・意欲・行動の障害や思考障害が続き、常時の援助が必要な状態 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
2級 | 気分・意欲・行動の障害や思考障害が続き、日常生活に著しい制限がある状態 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
3級 | 症状によって労働に著しい制限がある状態 | 障害厚生年金のみ |
障害基礎年金には3級がありません。
初診日に国民年金へ加入していた方などは、1級または2級が対象です。初診日に厚生年金へ加入していた方は、1級から3級までが対象となり、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。
なお、「一人で外出できないから2級」「仕事をしているから3級」といった一つの事情だけで、等級が決まるわけではありません。生活全体の状況や援助の必要性、就労の実態などを含めて判断されます。
2026年度の年金額
2026年4月分からの主な年金額は次のとおりです。
種類・等級 | 年額の目安 |
|---|---|
障害基礎年金1級 | 1,059,125円+対象となる子の加算 |
障害基礎年金2級 | 847,300円+対象となる子の加算 |
障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金額×1.25+対象となる配偶者の加給年金額 |
障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金額+対象となる配偶者の加給年金額 |
障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金額。最低保障額は635,500円 |

うつ病の審査では日常生活の状況が重視される
精神の障害用診断書では、日常生活能力について、主に次の7項目が確認されます。
適切な食事
身辺の清潔保持
金銭管理と買い物
通院と服薬
他人との意思伝達および対人関係
身辺の安全保持および危機対応
社会性
たとえば、次のような状況です。
家族が食事を用意しなければ食べられない
声をかけられなければ入浴や着替えができない
薬の管理を家族に任せている
一人では通院できない
金銭管理や行政手続きが難しい
予定外の出来事に対応できず、家族の援助が必要になる
家族などの援助によって生活できている場合も、それを「一人でできている」とは判断されません。どのような援助を、どの程度受けることで生活できているのかが確認されます。
診断書の日常生活能力は、単身で生活するとした場合を想定して評価することとされています。
等級判定では、7項目の評価と「日常生活能力の程度」から一定の目安を確認します。ただし、点数だけで機械的に決まるものではありません。
現在の症状
これまでの治療経過
通院や服薬の状況
家族などから受けている援助
生活環境
就労状況
こうした事情を含めて総合的に評価されます。うつ病は症状が軽くなる時期と重くなる時期があるため、一時点の状態だけでなく、これまでの経過も重要です。
働いていても受給できる場合がある
仕事をしているという理由だけで、直ちに障害年金の対象外になるわけではありません。
審査では、次のような就労の実態が確認されます。
仕事内容
勤務日数や勤務時間
欠勤、遅刻、早退の状況
病気休暇や休職の有無
職場から受けている配慮
周囲の援助がなければ仕事を続けられるか
他の従業員との意思疎通の状況
短時間勤務、障害者雇用、就労継続支援など、働き方の実態はさまざまです。
「働いているか、いないか」だけでは判断されません。どのような配慮や援助を受けることで仕事を続けられているのか、症状によってどのような制限が生じているのかを具体的に伝えることが、審査での実態把握につながります。
うつ病で障害年金を申請するときの3つのポイント
初診日から受診歴を順番に整理する
初診日は、年金の種類や保険料納付要件、障害認定日を決める出発点です。
最初の医療機関が閉院している場合や、カルテが残っていない場合でも、直ちに請求できないと決まるわけではありません。初診時の医療機関による証明が難しい場合は、請求者の状況に応じて、別の資料を用いて初診日を確認できる可能性があります。
転院歴、紹介状、お薬手帳、当時の医療記録など、手元にある情報を早めに整理しておきましょう。
日常生活の状況を主治医へ具体的に伝える
診断書は、医師が医学的な判断に基づいて作成します。
ただし、診察時間だけでは、家庭で受けている援助や、調子が悪い日の生活状況まで十分に伝わらないことがあります。
食事、入浴、服薬、外出、買い物、対人関係、仕事などについて、できないことだけでなく、次のような援助の内容も整理しておきましょう。
声をかけられればできる
家族が準備すればできる
付き添いがあれば外出できる
職場の配慮があるため勤務を続けられている
日常生活の制限や援助の内容を具体的に伝えることで、医師が実際の状況を把握しやすくなります。
なお、診断書の修正を求めるのではなく、医師に生活の実態を正確に伝え、医学的判断に基づいて作成してもらうことが基本です。
診断書と病歴・就労状況等申立書の内容をそろえる
病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの経過、受診歴、日常生活や仕事への影響を記載します。
診断書と申立書は別々の書類ですが、同じ時期についての説明が大きく食い違うと、実際の状態が審査側に正しく伝わりにくくなる可能性があります。
受給に有利そうな表現を作ることよりも、事実を正確に記録することが審査では意味を持ちます。
いつ頃から症状が現れたか
どの医療機関を受診したか
仕事や学校を休んだ時期
家族から受けていた援助
症状が軽くなった時期と重くなった時期
こうした経過を、事実に沿って具体的に整理しましょう。
かがわ障害年金相談センターに相談した場合の流れ
かがわ障害年金相談センターでは、申請を急かすのではなく、まず現在の状況を伺い、どのような確認や準備が必要かを一緒に整理します。
相談から請求、結果通知までの一般的な流れは次のとおりです。
電話またはお問い合わせフォームから相談を予約する
無料相談で病歴、生活状況、初診日などを確認する
年金加入記録と保険料納付要件を確認する
初診日を確認し、受診状況等証明書などを準備する
医師に診断書の作成を依頼する
診断書の内容を確認し、病歴・就労状況等申立書を作成する
年金請求書と必要書類を提出する
日本年金機構からの審査結果を確認する
無料相談は原則として来所で行われますが、来所が難しい場合は別の対応方法を相談できます。また、医師への診断書作成依頼を一人で行うことに不安がある方には、状況に応じて同行などの支援も案内されています。
初回相談は無料・請求サポートは着手金0円
かがわ障害年金相談センターでは、初回相談を無料で受け付けています。
障害年金の請求サポートは、着手金0円の成功報酬型です。受給に至らなかった場合はサポート報酬が発生しません。ただし、診断書料など、医療機関へ支払う費用は相談者本人の負担となります。
サポート料金や対応範囲は、相談内容によって異なる場合があります。依頼前に最新の料金表と契約内容をご確認ください。
うつ病と障害年金に関するよくある質問
精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できますか?
申請できます。
障害者手帳と障害年金は異なる制度です。手帳を持っていないことだけを理由に、障害年金を請求できなくなるわけではありません。手帳を持っている場合も、手帳の等級と障害年金の等級は別に判断されます。
一人暮らしだと不利になりますか?
一人暮らしであることだけを理由に、対象外になるわけではありません。
一人暮らしになった経緯、家族から受けている援助、訪問支援や福祉サービスの利用状況、実際にどこまで一人で生活できているかなどが確認されます。
過去にさかのぼって受給できますか?
障害認定日時点ですでに等級に該当し、その時点の状態を示す診断書などを用意できる場合は、障害認定日による請求を検討できます。
ただし、請求が遅れた場合、時効により遡って受け取れる年金は原則として5年分が限度です。
一度認定されたら、ずっと受給できますか?
障害の状態に応じて、一定期間ごとに障害状態確認届の提出を求められることがあります。
提出した診断書などをもとに、受給の継続、等級の変更、支給停止などが判断されます。更新時にも、その時点の日常生活や就労の状況を正確に伝えることが求められます。
家族が相談してもよいですか?
本人が外出や電話をすることが難しい場合は、まず家族から相談する方法もあります。
予約時には、分かる範囲で傷病名、初診日、通院歴、現在の症状などを整理しておくと、相談を進めやすくなります。
うつ病の障害年金は、状況を整理するところから始めましょう
うつ病で障害年金を受給できるかどうかは、病名だけでは判断できません。
初診日はいつか
保険料納付要件を満たしているか
症状がどのように続いているか
日常生活でどのような援助を受けているか
仕事にどのような制限があるか
これらを一つずつ確認する必要があります。
症状が続くなかで、過去の通院歴を調べたり、生活状況を書類にまとめたりする作業は、体調によっては大きな負担になります。
かがわ障害年金相談センターでは、まずお話を伺い、制度上確認すべき点と申請までの見通しを一緒に整理します。受給の可否や等級を事前に断定することはできませんが、「自分は対象になる可能性があるのか」「初診日が分からない」「働いているため申請できるか不安」といった段階から相談できます。
初回相談は無料です。お答えできる範囲で現在の状況を整理したうえで、お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。
かがわ障害年金相談センターへのお問い合わせ
電話番号:087-812-5048
受付時間:9:00~19:00
土曜・日曜・祝日は応相談
対応エリア:香川県内全域
※受付時間や対応方法は変更される場合があります。最新情報をご確認ください。