申請サポート
受診状況等証明書の取得(初診日の確認)
障害年金の手続きで最初に確認するのが初診日です。初診日が確定しないと、請求できる障害年金の種類も保険料納付要件も判断できず、手続きを進めることができません。そのため当センターでは、初診日を証明する書類の準備から着手します。
初診日とは
初診日とは、障害年金を請求する対象となる傷病について、初めてお医者さんに診てもらった日のことをいいます。初診日が確定されて初めてどんな種類の障害年金が受給できるかがわかります。また、保険料納付要件も初診日を基準に判断されますので重要なポイントです。
受診状況等証明書とは
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。請求される方が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
取得の流れ
保険料納付要件が確認できたら、次に初診日を確認させていただくために、受診状況等証明書を初診のお医者さんに書いてもらいます。
障害年金の必要書類
障害年金の請求に必要な書類は以下の4つになります。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書
(1)診断書
診断書は請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。
診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。
障害の種類
1.目の障害用 | 2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 | 3.肢体の障害用 | 4.精神の障害用 |
5.呼吸器疾患の障害用 | 6.循環器疾患の障害用 | 7.腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 | 8.血液・造血器、その他の障害用 |
基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになります。ただし、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になることがあります。 例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。
(2)病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
病歴・就労状況等申立書は、請求される方が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。審査に関して、病状の経過や日常生活の状況を把握する。こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。
(3)受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。請求される方が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません
(4)障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求される方の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行ないます。
診断書の作成
障害年金の申請に必要な書類の作成を医師に依頼
「受診状況等証明書」「診断書」の作成を医師に依頼します。この書類の書き方で、年金がもらえるかどうか、もらえる金額が変わってきます。主治医に診断書を依頼する際は、できるだけ詳しく書いていただくようにお願いしましょう。情報がないがために年金を受給できないといったことがないようサポートいたします。
診断書の記入内容のチェック
診断書等の書類の作成が完了しましたら、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。
(医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
病歴・就労状況等申立書は、請求される方が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。
医師の作成する診断書に添付してご自身の障害について詳しく状況を申し立てることができる書類ですので、出来るだけ詳しく申し立てるために、面談にてヒアリングをしながら記載していきます。
障害の認定方法
障害年金の請求書が提出された後、年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」が満たされているか否かの審査を日本年金機構が行います。
具体的には、市区町村の国民年金課、あるいは年金事務所での確認となります。
そして、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを認定医が判断します。
障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断されます。
請求時の注意点
請求の際に注意いただきたいことが2点あります。重要なため、最後までお読みになることを、お勧めします。
1. 「初診日」に加入していた年金制度の確認
障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったのか、に注意しなければなりません。
なぜならば初診日に、年金制度に未加入であった場合、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。
初診日が国民年金加入中にあった場合には、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合には、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
2.請求方法の選択
また請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月経過時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。1年6ヶ月経過時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。どのように請求すれば、より多く年金額をもらえるかといったことをお知りになりたい場合には、当センターの無料相談ダイヤルへお電話ください。