申請の流れ
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お問い合わせ
お電話・メールで ご状況をお聞かせください

年金履歴の確認
初診日・納付状況をお調べします

診断書
診断書の記載内容を確認します

申立書の作成
病歴・就労状況を丁寧に記載

請求・受給
裁定請求書を提出結果をお待ちします
業務の流れ
1.お電話・メールでの相談予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状をお聞きします。お答えいただける範囲で構いません。
2.無料相談
原則ご来所頂き、これまでのご病気履歴・生活状況等について、ヒアリングを行います。
※来所が難しい方には別途対応します。お電話・メールにてその旨をお申し出下さい。
3.年金履歴のチェック
障害年金の受給要件の一つに、「保険料納付要件」があります。
これを満たしていないと、障害年金は受給できません。まずは、保険料の納付状況等の確認のため、年金事務所にて保険料納付履歴を確認させていただきます。
4.初診日の確認
「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。これは障害のもとになった傷病の為に初めて受診をした日について証明してもらう書類で、これをもって初診日を確認し、いつの時点の診断書が必要かを確認し、お知らせします。
5.「診断書」の作成を医師に依頼します。
お客様ご自身が、医師に診断書の作成を依頼します。診断書は、年金を受給できるかどうか、また等級(受給額)を判断する重要な資料になります。
当センターでは、医師に伝えたい症状や日常生活の状況の整理をお手伝いし、出来上がった診断書の内容を確認します。
6.診断書の記入内容のチェック
診断書が出来上がりましたら、ご本人の症状や日常生活の状況と食い違いがないか、記載漏れがないかを、一緒に確認します。
診断書の内容は、医師が診察に基づいて判断するものです。気になる点がある場合は、お客様ご自身から医師に確認していただきます。
医師へのお伝えの仕方に迷われる場合は、どのようにお話しすればよいか、一緒に考えます。
7.病歴・就労状況等申立書の作成
障害年金を受給するためには障害等級が認定されなければなりません。
この等級認定の判断材料となるのが、医師が作成した診断書と「病歴・就労状況等申立書」です。「病歴・就労状況等申立書」は面談でヒアリングをしながら当センターで作成をします。この書類も書き方しだいで年金がもらえるかどうか、また、もらえる金額が変わってきます。
多くの申請者は、そのことを知らず、また知っている人でも書類の状況を正しく伝える書き方ができず、年金がもらえなかったり、もらえる金額が減り、損をしてしまったということをよく耳にします。当事務所ではそのようなことがないよう専門家の経験を生かし、サポートいたします。
8.障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会など色々対応しなければならないことがありますが、こちらについては当事務所で対応いたします。
9.障害年金の決定
裁定請求書を提出してから年金証書が届くまでは、約3〜4カ月かかります。
ケースによっては、さらにお時間がかかる場合があります。
年金証書は、日本年金機構からご自宅へ郵送で届きます。年金証書が届いてから、初回の年金のお受取りまでは、おおむね50日程度です。
10.障害年金の受給
受給に成功した場合のみ、サポート費用をお支払いいただきます。
受給できなかった方から費用はいただきません。
また、受給できなかった場合でも、障害年金がもらえるよう引き続きサポートいたします。
