
知的障害で障害年金はもらえる?等級の目安・申請の条件・よくある疑問を解説
知的障害のある方やそのご家族が、将来の生活や就労について不安を感じているケースは少なくありません。
「知的障害で障害年金を受け取れるのだろうか」「療育手帳を持っていれば申請できるのか」「働いていたら対象外になるのか」――こうした疑問を持つ方もいるでしょう。
知的障害は、障害年金の認定対象となり得る障害です。ただし、知的障害があるというだけで支給が決まるわけではありません。知能指数だけでなく、日常生活でどのような援助を受けているか、仕事にどの程度の制限があるかなどが総合的に確認されます。
この記事では、知的障害で障害年金を請求するための条件、等級ごとの判定目安、療育手帳との関係、診断書や病歴・就労状況等申立書を準備するときのポイントを解説します。
目次
知的障害は障害年金の対象になる
知的障害の障害年金には「20歳前障害」の特例がある
知的障害の障害等級と年金額の目安
知的障害の審査で確認されるポイント
知的障害で障害年金を申請するときの3つのポイント
かがわ障害年金相談センターに相談した場合の流れ
知的障害と障害年金に関するよくある質問
まとめ
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知的障害は障害年金の対象になる
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代も受け取れる公的年金です。
知的障害は、障害認定基準において独立した区分として定められています。知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態が認定の対象です。
認定にあたっては、知能指数のみに着眼するのではなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断するとされています。
また、療育手帳を持っていなくても障害年金は請求できます。療育手帳と障害年金は別の制度であり、手帳の有無や判定区分だけで障害年金の支給可否や等級が決まるわけではありません。
一方で、次のような事実だけでは障害年金の等級は決まりません。
知的障害の診断を受けている
療育手帳を持っている
特別支援学校に通っていた
就労継続支援を利用している
知能指数に加えて、食事、入浴、金銭管理、対人関係、外出、仕事などにどのような支障が生じ、どの程度の援助を受けているかが重要です。
知的障害の障害年金には「20歳前障害」の特例がある
知的障害は、多くの場合、生まれつきまたは発達期に生じる障害です。そのため、障害年金の請求にあたっては、他の傷病とは異なる点がいくつかあります。
初診日の考え方
知的障害は先天性の障害であることが多いため、原則として出生日が初診日となります。知的障害として初めて医師の診療を受けた日が20歳前であれば、年金制度への加入前に初診日があることになります。
この場合、「20歳前障害による障害基礎年金」として請求します。
保険料納付要件は不要
20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。年金保険料を納めていなくても請求できます。
ただし、20歳前障害の障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。一定以上の所得がある場合、年金の全額または半額が支給停止となることがあります。この所得制限はあくまで本人の所得が対象であり、ご家族の所得は含まれません。
障害認定日は20歳の誕生日の前日
通常の障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日です。しかし、知的障害のように出生日が初診日となる場合は、障害認定日は20歳の誕生日の前日です。
20歳の時点で障害認定基準に該当する状態であれば、20歳から障害基礎年金を受給できる可能性があります。20歳の時点では該当しなくても、その後に状態が悪化した場合は事後重症による請求を検討できることがあります。
知的障害の障害等級と年金額の目安
知的障害の障害等級は、診断書や病歴・就労状況等申立書などの内容から総合的に判断されます。
1級 認定基準では、食事や身のまわりのことに全面的な援助が必要で、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なため、日常生活において常時の援助が必要な状態とされています。
→ 障害基礎年金の対象
2級 認定基準では、食事や身のまわりのことなど基本的な行為に援助が必要で、かつ会話による意思の疎通がごく単純なやりとりに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な状態とされています。
→ 障害基礎年金の対象
3級 認定基準では、労働が著しい制限を受ける状態とされています。
→ 障害厚生年金のみの対象
障害手当金 障害手当金は、障害厚生年金の制度にのみ設けられている一時金です。知的障害の多くは20歳前障害として障害基礎年金を請求するため、障害手当金の対象にはなりません。
知的障害の多くは20歳前障害として障害基礎年金を請求するため、1級または2級が対象です。3級は障害厚生年金にしかないため、初診日が厚生年金加入中でなければ3級相当の状態では受給に至らない点に注意が必要です。
なお、「療育手帳がA判定だから1級」「B判定だから対象外」のように、療育手帳の判定区分だけで等級が決まるわけではありません。日常生活全体の状況や援助の必要性を含めて判断されます。
2026年度の年金額
2026年4月分からの主な年金額は次のとおりです。
障害基礎年金1級:年額1,059,125円+対象となる子の加算
障害基礎年金2級:年額847,300円+対象となる子の加算
知的障害の審査で確認されるポイント
精神の障害用診断書では、日常生活能力について主に次の7項目が確認されます。
適切な食事
身辺の清潔保持
金銭管理と買い物
通院と服薬
他人との意思伝達および対人関係
身辺の安全保持および危機対応
社会性
たとえば、次のような状況です。
家族が食事を用意し、声をかけなければ食べ始められない
入浴や着替えの順序がわからず、見守りや声かけが必要
金銭の計算ができず、買い物は家族が同行している
交通機関を一人で利用することが難しい
予定外のできごとに対応できず、パニックになることがある
危険を認識する力が弱く、外出時に見守りが必要
家族などの援助によって日常生活が安定している場合も、それを「一人でできている」とは判断されません。単身で生活するとした場合にどの程度の支障があるかを想定して評価することとされています。
知能指数だけでは等級は決まらない
等級判定ガイドラインでは、知能指数を考慮しつつも、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案するとされています。
たとえば、知能指数が比較的高くても、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができず、日常生活能力が低い場合は、それを考慮して判断されます。
逆に、療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討するとされています。それより軽度の判定区分であっても、不適応行動などにより日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討するとされています。
併存する障害がある場合
知的障害に加えて発達障害や精神疾患が併存している場合は、それぞれ別に認定するのではなく、諸症状を総合的に判断して認定されます。併合(加重)認定の取扱いは行わず、全体像を見て判断されるということです。
知的障害と発達障害が併存している場合は、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮するとされています。
働いていても受給できる場合がある
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しているケースがあります。
審査では、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したとは捉えず、次のような就労の実態が確認されます。
仕事の種類と内容
勤務日数や勤務時間
職場から受けている援助や配慮
他の従業員との意思疎通の状況
仕事の内容が単純かつ反復的な業務かどうか
等級判定ガイドラインでは、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型)や障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討するとされています。また、一般企業で就労している場合でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討するとされています。
知的障害で障害年金を申請するときの3つのポイント
幼少期からの生活歴を整理する
知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書には出生時からの経過を記載します。
乳幼児期の発達の遅れ(言葉の遅れ、歩行の遅れなど)
幼稚園・保育園での集団生活の様子
就学時の判定結果、特別支援学級・特別支援学校の在籍状況
通知表や成績の状況
療育手帳の取得時期と判定区分の変遷
家庭で受けていた援助の内容
卒業後の進路(就労、福祉サービス利用など)
20年以上の経過を記載することになるため、母子手帳、通知表、療育記録、療育手帳の判定記録など、手元にある資料を早めに整理しておきましょう。ご家族の記憶も重要な情報源です。
日常生活の援助内容を具体的に伝える
診断書は医師が医学的な判断に基づいて作成します。ただし、診察時間だけでは、家庭で受けている援助や、一人ではできないことの詳細まで十分に伝わらないことがあります。
食事、入浴、着替え、金銭管理、買い物、交通機関の利用、対人関係などについて、次のような援助の内容を具体的に整理しておきましょう。
声をかけなければ始められない
手順を一つずつ教えないとできない
家族が付き添わなければ外出できない
金銭の計算ができず、すべて家族が管理している
予定の変更があるとパニックになる
援助が日常化していると、ご家族にとっては「当たり前」になっていることもあります。もし援助がなかったらどうなるか、という視点で振り返ると、実際の支障を正確に伝えやすくなります。
診断書と病歴・就労状況等申立書の内容をそろえる
病歴・就労状況等申立書には、出生から現在までの経過、日常生活や仕事への影響を記載します。
診断書と申立書は別々の書類ですが、同じ時期についての説明が大きく食い違うと、実際の状態が審査側に正しく伝わりにくくなる可能性があります。
受給に有利そうな表現を作ることよりも、事実を正確に記録することが審査では意味を持ちます。
発達の遅れに気づいた時期と経緯
療育や特別支援教育の内容
家族から受けている援助
卒業後の就労状況や福祉サービスの利用状況
現在の日常生活の様子
こうした経過を、事実に沿って具体的に整理しましょう。
かがわ障害年金相談センターに相談した場合の流れ
かがわ障害年金相談センターでは、請求を急かすのではなく、まず現在の状況を伺い、どのような確認や準備が必要かを一緒に整理します。
相談から請求、結果通知までの一般的な流れは次のとおりです。
ステップ1:電話またはお問い合わせフォームから相談を予約する
ステップ2:無料相談で生活歴、療育手帳の状況、日常生活の様子などを確認する
ステップ3:年金加入記録を確認する(20歳前障害の場合は保険料納付要件は不要)
ステップ4:受診状況等証明書など必要書類の準備を進める
ステップ5:医師に診断書の作成を依頼する
ステップ6:診断書の内容を確認し、病歴・就労状況等申立書を作成する
ステップ7:年金請求書と必要書類を提出する
ステップ8:日本年金機構からの審査結果を確認する
知的障害の場合、出生時からの経過をまとめる必要があるため、ご家族と一緒に相談されるケースも多くあります。ご家族からのご相談も受け付けています。
知的障害と障害年金に関するよくある質問
Q. 療育手帳がなくても障害年金は申請できますか?
申請できます。療育手帳と障害年金は異なる制度です。療育手帳を持っていないことだけを理由に、障害年金を請求できなくなるわけではありません。ただし、療育手帳の判定区分は、審査の際に考慮される要素の一つです。
Q. 療育手帳がB判定(軽度)でも障害年金の対象になりますか?
軽度の判定区分であっても、不適応行動などにより日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の対象になりえます。手帳の判定区分だけで障害年金の等級が決まるわけではなく、日常生活の援助の必要度を含めて総合的に判断されます。
Q. 20歳を過ぎてから知的障害と診断されました。申請できますか?
20歳を過ぎてから初めて医師の診療を受けた場合でも、幼少期から知的障害があったことが特別支援学校(旧・養護学校)や特別支援学級(旧・特殊学級)の在籍状況、通知表などから客観的に確認できれば、20歳前障害として請求を検討できる可能性があります。中高年になってから判明し請求する場合は、幼少期の状況も考慮されます。
Q. 就労継続支援B型で作業していますが、対象になりますか?
就労系障害福祉サービスを利用している場合は、それ自体が不利に働くものではありません。等級判定ガイドラインでは、就労継続支援A型・B型による就労については1級または2級の可能性を検討するとされています。
Q. 一度認定されたら、ずっと受給できますか?
障害の状態に応じて、一定期間ごとに障害状態確認届の提出を求められることがあります。提出した診断書などをもとに、受給の継続、等級の変更、支給停止などが判断されます。知的障害の場合は永久認定となるケースもありますが、すべての方がそうとは限りません。更新時にも、その時点の日常生活の状況を正確に伝えることが求められます。
知的障害の障害年金は、生活の状況を整理するところから始めましょう
知的障害で障害年金を受給できるかどうかは、知能指数や療育手帳の判定区分だけでは判断できません。
日常生活でどのような援助を受けているか
食事、入浴、金銭管理、外出などで家族がどの程度関わっているか
仕事にどのような制限があるか
併存する障害があるか
これらを一つずつ確認する必要があります。
知的障害のある方の場合、ご本人だけで過去の生活歴を振り返ったり、書類にまとめたりすることが難しいケースもあります。ご家族や支援者の方が一緒に準備を進めることで、より正確な状況を書類に反映しやすくなります。
かがわ障害年金相談センターでは、まずお話を伺い、制度上確認すべき点と申請までの見通しを一緒に整理します。受給の可否や等級を事前に断定することはできませんが、「療育手帳の判定が軽度でも対象になるのか」「20歳を過ぎてしまったが申請できるのか」「働いているため対象外ではないか」といった段階から相談できます。
ひとりで抱え込まずに済む方法があります。まずは状況を整理するところから始めてみてください。
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着手金0円。受給に至らなかった場合はご請求もありません。
香川県内全域。ご家族からのご相談も承ります。
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