基礎知識
障害年金とは
20歳以上の方やサラリーマンのみなさんは、毎月「国民年金」や「厚生年金」の保険料を納付しています。日本の年金制度には老齢年金の他に、遺族年金と障害年金があります。
そのうち、障害年金とは、病気やけがのため、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、支給されるものです。条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。
しかし障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。また、障害年金の「認定」は請求してみないことには判断ができないので、請求後にしかわかりません。
障害年金で重要になるのは、その障害に関わる診断の中の初診日がいつになるかです。その初診日から原則として1年6ヶ月後に障害の状態を判断し、国民年金法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます。
当事務所では、障害年金の申請サポートを安心価格でお手伝いさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
障害年金の種類
障害年金は、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって申請できる種類が異なります。
1.障害基礎年金
自営業者・専業主婦・学生などが加入する国民年金の期間中に、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できます。
初診日において国民年金加入中だった場合
20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
60歳〜65歳未満の間に初診日がある場合
2.障害厚生年金
一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できます。国民年金加入中より受給できる可能性が広がります(1級・2級・3級・障害手当金)。
3.障害共済年金
公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できます。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)初診日要件
その障害の原因となった病気やケガの初診日において、国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかの被保険者中であることが必要です。
(2)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、保険料納付期間・免除期間・特例対象期間のいずれかに該当することが不可欠です。
65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間において保険料の未納がなければ、要件を満たしたと認められる時限特例があります。
(3)障害認定日要件
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)において、一定の障害の状態にあることが必要です。
以下の場合は特例として、1年6ヶ月待たずに請求できます:人工透析(開始から3ヶ月)、心臓ペースメーカー装着日、手足の切断障害、人工肛門・人工膀胱造設日、脳梗塞・脳出血等で初診日から6ヶ月以上経過し症状固定の場合。
障害年金の受給額(令和7年度)
(1)障害基礎年金
1級:1,036,625円(2級×1.25 +子の加算)
2級:829,300円(+子の加算)
子の加算:1人目・2人目 各239,300円 / 3人目以降 各79,800円
(2)障害厚生年金
1級:報酬比例の年金額×1.25 +障害基礎年金1級(+配偶者加給239,300円)
2級:報酬比例の年金額 +障害基礎年金2級(+配偶者加給239,300円)
3級:報酬比例の年金額(最低保障額 622,000円)
障害手当金:報酬比例の年金額の2年分
初診日の確認
初診日とは
初診日とは、障害年金を請求する対象となる傷病について、初めてお医者さんに診てもらった日のことをいいます。初診日が確定されて初めてどんな種類の障害年金が受給できるかがわかります。また、保険料納付要件も初診日を基準に判断されますので重要なポイントです。
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類(「初診日証明」)です。保険料納付要件が確認出来たら、次に初診日を確認させていただくために受診状況証明書を初診のお医者さんに書いてもらいます。