眼の障害で障害年金はもらえる?視力・視野の等級目安と申請のポイントを解説
症状別ガイド2026年8月18日

眼の障害で障害年金はもらえる?視力・視野の等級目安と申請のポイントを解説

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病気やけがにより視力が大きく低下したり、視野が狭くなったりすると、仕事や日常生活に大きな支障が生じます。「見えにくい状態が続いているが、障害年金の対象になるのだろうか」「矯正しても視力が上がらない場合はどうなるのか」「視野が狭くなっているだけでも申請できるのか」こうした疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

眼の障害は、障害年金の認定対象となり得ます。ただし、視力や視野の状態がどの程度かによって、該当する等級が異なります。認定にあたっては矯正視力で判定されることや、視力障害と視野障害では評価方法が異なることなど、眼の障害ならではの確認事項もあります。

この記事では、眼の障害で障害年金を請求するための条件、等級ごとの判定目安、審査で確認されるポイント、診断書や病歴・就労状況等申立書を準備するときの注意点を解説します。

目次

  1. 眼の障害は障害年金の対象になる

  2. 眼の障害で障害年金を受給するための3つの条件

  3. 眼の障害の等級と年金額の目安

  4. 眼の障害の審査で確認されるポイント

  5. 眼の障害で障害年金を申請するときの3つのポイント

  6. かがわ障害年金相談センターに相談した場合の流れ

  7. 眼の障害と障害年金に関するよくある質問

  8. まとめ

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眼の障害は障害年金の対象になる

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代も受け取れる公的年金です。

眼の障害は、障害認定基準において「視力障害」「視野障害」「その他の障害」の3つに区分されています。視力の低下だけでなく、視野が狭くなっている場合や、まぶた・眼球の運動障害なども認定の対象になりえます。

身体障害者手帳を持っていなくても障害年金は請求できます。身体障害者手帳と障害年金は別の制度であり、手帳の有無や等級だけで障害年金の支給可否や等級が決まるわけではありません。

一方で、次のような事実だけでは障害年金の等級は決まりません。

  • 眼の病気やけがの診断を受けている

  • 身体障害者手帳を持っている

  • 通院を続けている

視力や視野がどの程度まで低下しているか、それによって日常生活や仕事にどのような支障が生じているかが重要です。

眼の障害で障害年金を受給するための3つの条件

眼の障害で障害年金を受け取るには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

1.初診日を確認できること

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日です。

障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求するかは、原則として初診日に加入していた年金制度によって決まります。

眼の障害の場合、眼科を初めて受診した日が初診日になることが一般的です。ただし、糖尿病による網膜症のように、眼以外の病気が原因で視力や視野に障害が生じた場合は、原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日が初診日となる可能性があります。

通院期間が長い方や、複数の医療機関を受診している方は、最初の受診から現在までの経過を整理しておきましょう。

2.保険料納付要件を満たしていること

原則として、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料を納付または免除されている期間が3分の2以上必要です。

ただし、初診日が2036年3月末までにあり、初診日時点で65歳未満の場合は、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たせる特例があります。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。

保険料の納付状況は、記憶だけで判断せず、年金記録で確認しておきましょう。

3.障害認定基準に該当する状態であること

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

障害認定日時点、またはその後に、法令で定める障害状態に該当している必要があります。障害認定日に基準へ該当していなくても、その後に症状が進行した場合は、事後重症による請求を検討できることがあります。

眼の障害では、矯正視力や視野の測定結果に基づいて、等級に該当するかどうかが判定されます。

眼の障害の等級と年金額の目安

眼の障害の等級は、診断書に記載された視力・視野の測定結果に基づいて判定されます。認定基準では、おおむね次のような状態が各等級の目安とされています。

視力障害の等級目安

1級 認定基準では、両眼の視力がそれぞれ0.03以下の場合などが該当するとされています。また、一方の眼の視力が0.04で、もう一方が手動弁以下の場合も含まれます。視野障害の基準に該当する場合も1級の対象になりえます。→障害基礎年金・障害厚生年金の対象

2級 認定基準では、両眼の視力がそれぞれ0.07以下の場合などが該当するとされています。また、一方の眼の視力が0.08で、もう一方が手動弁以下の場合も含まれます。視野障害の基準に該当する場合も2級の対象になりえます。→障害基礎年金・障害厚生年金の対象

3級 認定基準では、両眼の視力がそれぞれ0.1以下に低下した場合や、一定の視野障害がある場合が該当するとされています。→障害厚生年金のみの対象

障害手当金 認定基準では、両眼の視力がそれぞれ0.6以下に低下した場合、一方の眼の視力が0.1以下に低下した場合、両眼のまぶたに著しい欠損がある場合、視野が2分の1以上欠損した場合などが該当するとされています。そのほか、調節機能や輻輳機能に著しい障害がある場合も対象になりえます。→障害厚生年金の制度にのみ設けられている一時金

障害基礎年金には3級と障害手当金がありません。初診日に国民年金へ加入していた方などは1級または2級が対象です。初診日に厚生年金へ加入していた方は1級から3級および障害手当金までが対象となり、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。

なお、上記の視力はすべて矯正視力で判定されます。裸眼視力が低くても、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した結果、基準を上回る場合は該当しません。ただし、矯正が不能な場合や、矯正により不等像視が生じて両眼視が困難な場合などは、裸眼視力で認定されます。

視野障害の等級目安

視野障害は、ゴールドマン型視野計または自動視野計のいずれかで測定した結果に基づいて判定されます。両方の測定結果を混ぜて認定することはできません。

認定基準では、周辺視野角度の和、両眼中心視野角度、両眼開放視認点数、両眼中心視野視認点数などの数値に基づき、等級が判定されます。測定方法や計算方法が細かく定められているため、眼科での正確な検査が前提となります。

視力が比較的保たれている場合でも、視野の狭窄や欠損が一定の基準に該当していれば、障害年金の対象になりえます。

2026年度の年金額

2026年4月分からの主な年金額は次のとおりです。

  • 障害基礎年金1級:年額1,059,125円+対象となる子の加算

  • 障害基礎年金2級:年額847,300円+対象となる子の加算

  • 障害厚生年金1級:報酬比例の年金額×1.25+対象となる配偶者の加給年金額

  • 障害厚生年金2級:報酬比例の年金額+対象となる配偶者の加給年金額

  • 障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

  • 障害手当金:報酬比例の年金額×2(最低保障額1,271,000円)

眼の障害の審査で確認されるポイント

矯正視力で判定される

認定基準では、屈折異常がある場合は矯正視力によって認定するとされています。最良の視力が得られる矯正レンズで測定した結果が判定の基礎となります。

眼内レンズを挿入している場合は裸眼と同様に扱われ、さらに屈折異常がある場合は適正に矯正した視力で測定されます。

矯正が不能な場合や、矯正により不等像視が生じて両眼視が困難な場合、最良視力が得られる矯正レンズの装用が医学的に困難な場合は、裸眼視力で認定されます。

両眼を別々に測定する

視力は両眼を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力で等級が判定されます。

たとえば「両眼の視力がそれぞれ0.07以下」とは、良い方の眼の視力が0.07以下であることを意味します。片方の眼だけが著しく視力低下している場合と、両眼とも低下している場合では、該当する等級が異なることがあります。

視力が0.01に満たない場合の扱い

視力が0.01に満たない場合は、状態によって数値が定められています。認定基準では、明暗弁(明るさの有無がわかる程度)や手動弁(手の動きがわかる程度)は視力0として計算し、指数弁(指の本数がわかる程度)は0.01として計算するとされています。

視野障害の測定方法

視野障害の認定では、ゴールドマン型視野計と自動視野計のいずれかの測定結果に基づいて判定されます。

ゴールドマン型視野計の場合は、周辺視野角度の和や両眼中心視野角度が判定の指標となります。自動視野計の場合は、両眼開放視認点数や両眼中心視野視認点数が指標となります。

いずれの場合も、測定結果を示す検査記録を診断書に添付する必要があります。

複数の障害が併存する場合

視力障害と視野障害が両方ある場合や、まぶたの欠損、眼球の運動障害などが重なっている場合は、併合認定の取扱いとなります。それぞれの障害を合わせて総合的に判定されるため、単独では等級に至らない障害であっても、併存することで上位の等級に該当する可能性があります。

眼の障害で障害年金を申請するときの3つのポイント

初診日と受診歴を整理する

初診日は、年金の種類や保険料納付要件、障害認定日を決める出発点です。

眼の障害の場合、眼の症状で眼科を受診した日が初診日になるケースが多いですが、糖尿病網膜症のように他の病気に起因する場合は、その原因疾患で初めて受診した日が初診日となることがあります。

最初の医療機関が閉院している場合やカルテが残っていない場合でも、直ちに請求できないと決まるわけではありません。別の資料を用いて初診日を確認できる可能性があります。

紹介状、診療明細書、お薬手帳など、手元にある資料を早めに整理しておきましょう。

正確な検査結果を診断書に反映してもらう

眼の障害の診断書では、視力や視野の測定結果が等級判定に直結します。

視力については、矯正視力を正確に測定し、矯正が不能な場合はその理由も記載してもらう必要があります。視野については、ゴールドマン型視野計または自動視野計による検査記録の添付が求められます。

日常生活で感じている見えにくさ(暗い場所で見えない、視野の一部が欠けている、まぶしさが強いなど)を主治医に伝え、必要な検査を受けたうえで診断書に反映してもらうことが大切です。

なお、診断書の修正を求めるのではなく、医師に日常の状態を正確に伝え、医学的判断に基づいて作成してもらうことが基本です。

診断書と病歴・就労状況等申立書の内容をそろえる

病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの経過、受診歴、日常生活や仕事への影響を記載します。

診断書と申立書は別々の書類ですが、同じ時期についての説明が大きく食い違うと、実際の状態が審査側に正しく伝わりにくくなる可能性があります。

受給に有利そうな表現を作ることよりも、事実を正確に記録することが審査では意味を持ちます。

  • いつ頃から見えにくさを感じ始めたか

  • どの医療機関を受診したか

  • 治療の経過(手術、投薬など)

  • 日常生活への影響(読み書き、外出、移動、家事、仕事など)

  • 仕事を続けている場合は、どのような制限があるか

こうした経過を、事実に沿って具体的に整理しましょう。

かがわ障害年金相談センターに相談した場合の流れ

かがわ障害年金相談センターでは、請求を急かすのではなく、まず現在の状況を伺い、どのような確認や準備が必要かを一緒に整理します。

相談から請求、結果通知までの一般的な流れは次のとおりです。

  1. ステップ1:電話またはお問い合わせフォームから相談を予約する

  2. ステップ2:無料相談で眼の症状、治療経過、初診日、日常生活の状況などを確認する

  3. ステップ3:年金加入記録と保険料納付要件を確認する

  4. ステップ4:初診日を確認し、受診状況等証明書などを準備する

  5. ステップ5:医師に診断書の作成を依頼する(視力・視野の検査記録の添付が必要)

  6. ステップ6:診断書の内容を確認し、病歴・就労状況等申立書を作成する

  7. ステップ7:年金請求書と必要書類を提出する

  8. ステップ8:日本年金機構からの審査結果を確認する

眼の障害の場合、診断書には視力・視野の検査結果を正確に記載してもらう必要があり、眼科での検査にある程度の時間を要することもあります。準備にかかる期間も、相談の中でご確認いただけます。

眼の障害と障害年金に関するよくある質問

Q.片方の眼だけ視力が低下している場合でも対象になりますか?

片方の眼の視力低下でも、障害手当金の対象になりえます。認定基準では、一方の眼の視力が0.1以下に低下した場合は障害手当金に該当するとされています。ただし、障害手当金は障害厚生年金の制度にのみ設けられているため、初診日に厚生年金へ加入していたことが前提です。両眼ともに視力が低下している場合は、程度に応じて3級以上の対象になる可能性があります。

Q.身体障害者手帳がなくても申請できますか?

申請可能です。身体障害者手帳と障害年金は異なる制度です。手帳を持っていないことだけを理由に、障害年金を請求できなくなるわけではありません。手帳を持っている場合も、手帳の等級と障害年金の等級は別に判断されます。

Q.白内障の手術で眼内レンズを入れました。矯正視力はどのように判定されますか?

眼内レンズを挿入した眼は裸眼と同様に扱われます。そのうえで、さらに屈折異常がある場合は、眼鏡等で適正に矯正した視力で判定されます。眼内レンズ挿入後に視力が改善している場合は、改善後の矯正視力が認定の基礎となります。

Q.糖尿病で視力が低下しています。初診日はいつになりますか?

糖尿病網膜症による視力低下の場合、初診日は糖尿病で初めて医師の診療を受けた日となる可能性があります。眼科を初めて受診した日ではなく、原因疾患である糖尿病の初診日が起点となるため、内科の受診歴も含めて確認が必要です。

Q.網膜色素変性症で視野が狭くなっています。対象になりますか?

網膜色素変性症による視野狭窄は、障害年金の認定対象になりえます。視野障害の程度に応じて、1級から障害手当金までの各等級の対象となる可能性があります。ゴールドマン型視野計または自動視野計による検査結果をもとに判定されるため、定期的な視野検査の記録を保管しておきましょう。

眼の障害の障害年金は、検査結果の確認から始めましょう

眼の障害で障害年金を受給できるかどうかは、病名だけでは判断できません。

  • 矯正視力がどの程度か

  • 視野にどのような障害があるか

  • 初診日はいつか

  • 保険料納付要件を満たしているか

  • 日常生活や仕事にどのような支障があるか

これらを一つずつ確認する必要があります。

眼の障害の認定では、視力・視野の検査結果が判定に直結します。手元にある検査記録や診断書の内容を整理し、現在の状態が等級に該当する可能性があるかどうかを確認することが最初の一歩です。

ひとりで抱え込まずに済む方法があります。かがわ障害年金相談センターでは、まずお話を伺い、制度上確認すべき点と申請までの見通しを一緒に整理します。受給の可否や等級を事前に断定することはできませんが、「矯正視力が基準に届くかわからない」「視野障害だけでも対象になるのか」「糖尿病が原因の場合の初診日が不明」といった段階からご相談いただけます。

無料相談対応・着手金0円かがわ障害年金相談センターにご相談ください。着手金0円。受給に至らなかった場合はご請求もありません。香川県内全域。ご家族からのご相談も承ります。メール:syougai@godo-k.co.jp電話:087-812-5048(平日9:00〜17:00)

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