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20歳以上の方やサラリーマンのみなさんは、毎月「国民年金」や「厚生年金」の保険料を納付しています。高い保険料を納付するのは、65歳になってから老齢年金をもらうため、と考えている方がほとんどですが、日本の年金制度には老齢年金の他に、遺族年金と障害年金があります。
そのうち、障害年金とは、病気やけがのため、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、支給されるものです。条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。
しかし障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。
また、障害年金の「認定」は請求してみないことには、お客様が受給できるかどうかの判断ができないので、請求後にしかわかりません。
障害年金で重要になるのは、その障害に関わる診断の中の初診日がいつになるかです。
その初診日から原則として1年6ヶ月後に障害の状態を判断し、国民年金法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます。
そして、認定された日が受給権の発生日となるため、認定されて始めて、受給権が発生します。
ここまででも分かるように、一言に障害年金といっても受給するためには、個人で申請、受給までを全て行うのは手間が多く困難といえるでしょう。
不自由な方を救う目的のものなのに受給するためには、難しい手続きが必要・・・
私たちはそのなかで受給資格はあるのに、受給できない方の手助けになりたいと考えています。
当事務所では、障害年金の申請サポートを安心価格でお手伝いさせて頂いております。
どうぞお気軽にご相談ください。